自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話等で新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「二類感染症患者入院診療加算(250 点)」を算定できる。一方、令和4年5月1日から7月31日までの間に、重症化リスクの高い者に対して、保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関又は診療・検査医療機関として都道府県から指定されている医療機関の医師が、電話等で新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合は、「電話等による療養上の管理に係る点数(147点)」の算定できる。
この2つの算定上の解釈について、自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ重症化リスクの高い者に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合は、患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、「1日につき1回算定」できると回答。また、「二類感染症患者入院診療加算」と「電話等による療養上の管理に係る点数」は併算定が可能としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)・COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的に、薬事承認・認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR法により、唾液、鼻咽頭ぬぐい・鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を同時に行った場合の取り扱いとして、採取した検体を、国立感染症研究所のガイダンスに記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、SARSコロナウイルス核酸検出の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定。それ以外の場合は、同点数3回分を合算した点数を準用して算定する、としている。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
・COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を 1 回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施した場合、インフルエンザ核酸検出、SARS-CoV-2 核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む)については、別に算定できない。
関連通知:検査料の点数の取扱いについて(厚労省)厚労省が、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、国民の医療機関等による感染拡大防止の取組に対する理解を促進し、適切な受診を行うことに資するよう医療機関等に適用される医療広告規制について定義したもの。医療機関等の管理者が、業種別ガイドラインを遵守するための措置を講じており、かつ要件を満たす場合は医療機関等が新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能としている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000658367.pdf
東京都は、第二次補正予算が可決されたことを受けて、「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」に関する特設サイトを開設した。対象事業は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する費⽤で、上限額は病院が「200万円+5万円×病床数」、 有床診療所(医科・⻭科)が「 200万円」、無床診療所(医科・⻭科)が「100万円」、 薬局、訪問看護ステーション、助産所が「70万円」となっている。申請方法は、申請書、事業実施計画書を作成し、原則電子データによる申請を想定。なお、申請費用の実績確認が必要となることから、領収書等の証拠書類の保管を求めている。受付開始は7月28日(火)から。
特設サイト:東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shienkin.html
千葉県は、第二次補正予算が可決されたことを受けて、「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」に関する特設サイトを開設した。対象事業は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する費⽤で、上限額は病院が「200万円+5万円×病床数」、 有床診療所(医科・⻭科)が「 200万円」、無床診療所(医科・⻭科)が「100万円」、 薬局、訪問看護ステーション、助産所が「70万円」となっている。受付開始は7月28日(火)から。
特別サイト:医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業について(病院・医科診療所・助産所)
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/kansenkakudaiboushi.html
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A」の(第4版)を公開した。第3版から追記されたものでは、「重点医療機関・協力医療機関以外の「一般医療機関や精神科病院」において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるための病床確保の補助はどのような額になるのか、という問いに対して、二次補正予算において、4 月 1 日に遡及して、中等症患者を受け入れる病床の補助上限について1床当たり 41,000 円/日に引き上げるとともに(従前16,000 円/日)、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために休床とした病床も対象とするとしている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000645462.pdf
厚労省は、新型コロナウイルス抗原検出は、検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2抗原の検出のを目的に、薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、「25」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定するとした。
関連通知:検査料の点数の取扱いについて(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000643763.pdf
厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」を通知した。同通知では、新型コロナウイルス核酸検出等の算定について、
小児科外来診療料や地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2抗原検出を実施した場合は、別途、SARS-CoV-2核酸検出及び検体検査判断料のうち「微生物学的検査判断料」並びに SARS-CoV-2抗原検出及び検体検査判断料のうち「免疫学的検査判断料」を算定することができることとしている。なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載することを求めている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(厚労省保険局)
厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」を通知した。同通知では、電話や情報通信機器(以下、オンライン)を用いた診療を行った場合の「電話等再診料」の加算の算定について、 再診料の注4から注7までに規定する加算又は注 11 に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できるとし、この取扱いは、2020年2月28日から適用されるとしている。
<算定可能な加算>
注4:乳幼児加算、注5:時間外、休日、深夜加算、注6:小児科の時間外、休日、深夜加算、注7:夜間・早朝等加算、注11:明細書発行体制等加算
また、電話やオンラインでの初診料についても、注6から注9までに規定する加算は、それぞれの要件を満たせば算定できるとし、この取扱いは、令和2年4月10日から適用されるとしている。
<算定可能な加算>
注6:乳幼児加算、注7:時間外、休日、深夜加算、注8:小児科の時間外、休日、深夜加算、注9:夜間・早朝等加算
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635978.pdf
厚労省は5月19日、5月1日に出した「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給についてのQ&A」の改訂版を通知した。同通知では、新型コロナウイルス感染症等について「労務に服することができない期間」の判断基準、直近の継続した3月間の給与等の収入の把握方法、申請から給付までの流れなどが示されている。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について(その2)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631877.pdf
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延が進む中、4月10日の厚生労働省通知により「初診から電話・オンライン診療」が解禁となりました。実際に開始されるのは4月13日からです。通知では、初診から電話やオンラインで診療し、診断や処方をする場合は、診療報酬の算定方法「A000初診料」の注2(※1)の「214点」を算定することとしています。
関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10) (厚労省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/000621316.pdf
「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」で見直された、新しい指針(ガイドライン)です。
厚労省は指針を毎年改訂する方針で、今回は現行の指針で不明瞭な点を明確化するほか、不適切な事例の発生を受けて
指針の諸規定を見直しています。オンライン診療を行う上での要件がまとめられており、今回の改定により2020年4月
以降はオンライン診療の研修義務化すること、などが盛り込まれています。