新型コロナウイルス感染(COVID-19)の
診療報酬関連通知まとめ

頻発する新型コロナウイルス感染症に関連する厚労省の通知の中から、診療所にとって重要と考えるものを解説するサイトです。是非、ご活用ください。

診療所のための新型コロナ関連情報

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新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(9/15)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の10月1日からの医療提供体制の移行及び公費支援の変更点について通知した。

以下、主な変更点
<治療薬の公費負担>
〇10月以降の治療薬については、一定の自己負担を求めた上で公費支援を継続することとする。
具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円とし、3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)にとどまるように見直す。なお、本措置は令和6年3月末まで。 対象となる治療薬は、た経口薬「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」に限る。

<入院の公費負担>
〇10月以降の入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅を原則1万円(現2万円)に見直した上で、継続することとする。なお、本措置は令和6年3月末まで。 

<検査の自己負担>
〇10月以降の検査に関する取扱いについても、重症化リスクが高い患者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を都道府県等が実施する場合には、引き続き、行政検査として取り扱う。取扱いは、令和6年3月末までとする。

関連通知:新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001151388.pdf

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(9/15)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の10月1日からの診療報酬上の取扱いに関する変更点について通知した。

以下、主な変更点
<疑い患者の診療に係る特例>
① 受入患者を限定しない外来対応医療機関で、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナの患者又は新型コロナの疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できる。それに伴い、「院内トリアージ実施料」(300点)を算定することはできなくなります。

② 新型コロナの疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定する要件を満たしていない場合において、新型コロナ感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には、夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定する。これまでの147点から50点への原点となります。

③ 新型コロナの患者又は疑い患者に対してのみ上記②の夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定する保険医療機関については、夜間・早朝等加算の施設基準を満たしているものとみなす。 また、夜間・早朝等加算の点数(50点)については、夜間・早朝等加算を算定できない病院や夜間・早朝等以外に診療を行った場合であっても算定できる。さらに、夜間・早朝等加算の点数(50点)については、 夜間・休日等に初診を行った場合の夜間・早朝等加算と併算定できる。なお、治療のため現に通院している新型コロナの患者又は疑い患者について、必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合には、再診料等を算定した場合であっても、①の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)又は②の夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定できる。

④ 上記①の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)又は②の夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定する保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合にも、「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)又は夜間・早朝等加算の点数(50点)を算定できる。

関連通知:令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001147402.pdf

→図などでわかりやすくまとめたもの

新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001147042.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(4/11)

厚生労働省は、5月8日から新型コロナウイルスを5類感染症に位置づけることを受けて「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」を通知した。

以下、主な変更点
<医療提供体制>
〇新型コロナが5類感染症に変更されることで、医療提供体制は「限られた医療機関による特別な対応」から「幅広い医療機関による自律的な通常の対応」に移行する。このため、これまで新型コロナの対応してきた医療機関に加え、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進め、暫定的な診療報酬措置を経て、2024年4月の報酬改定を通じて新型コロナ対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療提供体制に移行する。

〇応召義務については、位置づけ変更後は、患者が発熱や上気道症状を有している又はコロナにり患しているもしくはその疑いがあることのみを理由とした診療の拒否は「正当な事由」に該当しないため、発熱等の症状を有する患者を受け入れるための適切な準備を行うこと。それでもなお診療が困難な場合には、少なくとも診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。 

<外来の公費負担>
〇5月8日以降は、新型コロナの患者が治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費について「全額を公費支援の対象」とする。ただし、処方する際の手技料等は支援対象には含まれない。 治療薬は「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」「べクルリー」「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」に限る。
本措置については9月末までの措置。

<入院の公費負担>
〇5月8日以降は、新型コロナに係る治療のために入院した場合、医療費や食事代の負担をが発生する。ただし、「高額療養費制度の自己負担限度額」から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を講ずる。なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額を減額する。
本措置については9月末までの措置。

〇 入院時に新型コロナ治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費について「全額を公費支援」の対象とするとともに、高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする。この場合の治療薬は外来の場合と同様。

<検査の自己負担>
〇発熱等患者に対する検査には、抗原定性検査キットが普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、「自己負担分の公費支援は位置づけの変更により終了」する。 

関連通知:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (3/31)

厚生労働省は、5月8日から新型コロナウイルスを5類感染症に位置づけることを受けて「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を通知した。

通知では、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い「新型コロナの特例」について見直しを行う、としている。

以下は主な変更点。

〇疑い患者の診療に係る特例について

① 受入患者を限定しない外来対応医療機関であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、院内トリアージ実施料(300点)を算定できる。 なお、「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含める。その医療機関は5月8日以降で受入患者を限定しない形に移行するまでの間も、上記の要件を満たせば、院内トリアージ実施料(300点)を算定できる。

② 新型コロナの疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の院内トリアージ実施料(300点)を算定する要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には、「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定する。

③ 新型コロナ患者又は疑い患者に対してのみ上記①における院内トリアージ実施料(300点)を算定する保険医療機関については、院内トリアージ実施料の施設基準を満たしているものとみなすとともに、届出は不要とすること。 

なお、治療のため現に通院している新型コロナ患者又は疑い患者について、必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合には、再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料(300点)又は「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できる。

④ 上記①の院内トリアージ実施料(300点)又は②の「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定する保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であって、新型コロナ患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合にも、院内トリアージ実施料(300点)又は「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できる。 

関連通知:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001083715.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(3/20)

厚生労働省は、5月8日から新型コロナウイルスを5類感染症に位置づけることを受けて「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」を通知した。

通知では、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降、公費の記載要領について見直しを行う、としている。

以下は主な変更点。

〇公費の種類については、 新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(治療薬に係るものを除く)の一部を補助する公費と新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の全額を補助する公費の2種類とする。

〇「公費負担者番号」欄については、
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る入院診療を算定する場合は、保険医療機関の所在地に対応する一部補助の公費負担者番号を記載すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の治療薬を算定する場合は、保険医療機関又は保険薬局の所在地に対応する全額補助の公費負担者番号を記載すること。
(3) 一部補助の公費負担者番号と全額補助の公費負担者番号を同時に記載する場合は、一部補助の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に、全額補助の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に記載すること。
(4) 他の公費負担医療制度による給付が行われる場合の記載順については、既存の法別番号「28」の公費負担医療と同様の取扱いとすること。

〇公費負担医療の受給者番号については、公費負担医療の受給者番号は、「9999996(7桁)」を記載すること。

同通知は、5月8日より適用となる。


関連通知:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001077088.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について (3/17)

厚生労働省は、5月8日から新型コロナウイルスを5類感染症に位置づけることを受けて「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について 」を通知した。

通知では、「新型コロナウイルス感染症」の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降の医療提供体制と公費支援の具体的内容をまとめている。

<患者等に対する公費負担の取扱い>
①外来医療費の自己負担軽減
〇5類感染症への移行(5月8日)後は、新型コロナウイルス感染症の患者が外来で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費について、全額を公費支援の対象とする。薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれない。 

〇対象となる治療薬は、「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする。

〇  これらの薬剤のうち、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している薬剤については、引き続き、薬剤費は発生しない。また、一般流通が開始し、国による配分が終了した薬剤については、全額を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する。

〇 本措置については、9月末までの措置とする。

関連通知:新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 医療提供体制及び公費支援の見直し等について(3/10)

厚生労働省は、5月8日から新型コロナウイルスを5類感染症に位置づけることを受けて「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」を通知した。

通知では、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降、診療報酬上の特例について見直しを行う、としている。

〇病床確保料について、9月末までを目途とした措置とし、その後の対応については「移行計画」に基づく冬の感染拡大に先立つ軽症等の患者に対応する医療機関の拡充や入院調整を医療機関間により行う取組の進捗状況等を踏まえ、必要な見直しを行う。

<外来>感染対策を一定程度評価しつつ、事務負担の軽減等に伴い新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る特例措置は見直していく。一方で、位置づけの変更に伴い必要となる入院調整等の業務を新たに評価する。
〇空間分離や時間分離に必要な人員、PPE等の感染対策については引き続き評価した上で、受け入れる患者を限定しないことを評価する仕組みとする。) 
〇今後は原則、入院調整等は各医療機関が実施することになることを踏まえ、これらの業務に対する評価を行う。
〇入院の必要性が低い場合に施設内での療養を支援する観点から、介護保険施設等に対する緊急往診は引き続き評価する。 

<入院>人員配置の効率化が図られている実態等を踏まえ、重症・中等症患者等に対する特例措置は見直していく。一方で、介護業務の増大等を踏まえ、「地域包括ケア病棟」等での患者の受入れを新たに評価する。
〇重症・中等症患者等に対する特例措置、例えば救急医療管理加算4~6倍などは、入院患者の重症化率低下、看護補助者の参画等により、業務・人員配置の効率化が図られている実態や、高齢患者増に伴う介護業務への対応の実態を踏まえ、見直す(4~6倍→2~3倍など)。
〇介護業務の増大等を踏まえ、リハビリテーションや入退院支援体制が充実した病棟(地域包括ケア病棟等)での患者の受入れを新たに評価する。
〇入院医療においても、リハビリテーション実施時も含め、必要な感染対策は引き続き評価する。

関連通知:
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について  
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_050310.pdf
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sankou_r050310.pdf

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第9.0 版(2/17)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 9.0 版」を公表した。
今回の改訂では,最近の行政対応の変化を反映させており、オミクロンの感染拡大により課題となっている高齢者や小児の管理について盛り込まれている。今後は、5類への変更に向けて、患者の診療ケアに関する基本的な考え方は大きく変わらないものの、薬剤を適切に使用していくことが重要となるとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 9.0 版
https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf

マスク着用の考え方の見直し等(特に医療機関における取扱い)(2/14)

厚生労働省は「マスク着用の考え方の見直し等について」を通知した。3月13日より、屋内では原則着用、屋外では原則不要としている現在の取扱いを改め、今後はマスクの着用は個人の判断にゆだねるとされたが、一定の場合にはマスクの着用を推奨することとしている。 特に医療機関におけるマスク着用の取扱いについては、 ①医療機関受診時 ②高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時と定義されており、引き続き医療機関内でのマスク着用を求めている。

関連通知:マスク着用の考え方の見直し等(特に医療機関における取扱い)について 
https://www.mhlw.go.jp/content/001058421.pdf
マスク着用の考え方の見直し等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001056974.pdf

疑義解釈資料の送付について(その31)(11/8)

厚生労働省は「疑義解釈資料の送付について(その31)」を通知した。

通知では、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、11 月8日付けで薬事承認された「TRexGene SARS-CoV-2&FluA/B検出キット」(東洋紡株式会社)について、11月8日より保険適用としている。

関連通知:疑義解釈資料の送付について(その31)
https://www.mhlw.go.jp/content/001010854.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)(10/28)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)」を通知した。

通知では、「検査料の点数の取扱いについて」において、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」が改正され、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、関連する厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いをまとめたもの。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)
https://www.mhlw.go.jp/content/001006842.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(10/28)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」を通知した。

通知では「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」において、感染症指定医療機関等が実施したPCR検査料及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料に係る自己負担に相当する金額については、令和2年4月診療分から、その審査及び支払事務を支払基金及び国保連に委託することが可能とされたところであるが、今般、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における抗原検査の取扱いについて」において、感染症指定医療機関等が実施した抗原検査料及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料に係る自己負担に相当する金額についても、同様に委託することが可能とされた。 この取扱いに伴い、保険医療機関による当該金額の請求に係る診療報酬明細書の記載等について詳細をまとめたもの。 

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001006843.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)(10/26)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」を通知した。

通知では、「二類感染症患者入院診療加算(250 点)」に関して、令和4年11 月1日以降の取扱いについての考え方を示している。「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症の疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、一定の条件下では、「令和5年2月28日」までの間は引き続き、加算を算定できるとしている。
また、令和4年10月31日までの間算定できることとされている「電話や情報 通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)」に関しても、令和4年11 月1日 以降の対応として、従前の加算の算定要件を満たしていることに加え、電話や情報通信機器を用いて新型コロナ感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自院や自治体のホームページ等で公表しており、かつ、季節性インフルエンザに対応する体制を有している保険医療機関であって、一定の条件下では、「令和5年3月31日」までの間は、一連の診療において初回の電話等診療に限り、加算を算定することができるとした。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)
https://www.mhlw.go.jp/content/001005681.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その75)(9/13)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その75)」を通知した。

通知では、介護医療院・介護老人保健施設に入所する新型コロナ感染症患者で、病床ひっ迫時に、やむを得ず入所を継続し療養を行う者に対して、「ラゲブリオカプセル200 mg」を投与した場合に、「抗ウイルス剤」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できるか、という問いに対して、算定可と回答。なお、調剤料等の算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合等に基づき取り扱うことを求めている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その75)
https://www.mhlw.go.jp/content/000989700.pdf

疑義解釈資料の送付について(その25) (9/7)

厚生労働省は「疑義解釈資料の送付について(その25)」を通知した。

通知では、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性) を実施する際に用いるものとして、令和4年9月7日付けで薬事承認された「SARS-CoV-2 & Flu A/B ラピッド抗
原テスト」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)について、9月7日より保険適用すると回答している。

関連通知:疑義解釈資料の送付について(その25)
https://www.mhlw.go.jp/content/000987545.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その74) (9/1)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その74 )」を通知した。

通知では、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、関連する厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いについてまとめている。「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」を「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出及びSARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出」に改めるとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その74)
https://www.mhlw.go.jp/content/000986251.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73) (7/28)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73 )」を通知した。

通知では、SARS-CoV-2 抗原検出(定性)について、検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合、検査結果に基づき保険医療機関の医師が診療を行い、基本診療料等を算定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定できるかという問いに対して、「算定できない」と回答。
一方、検査キットを用いて、診療・検査医療機関の医師が必要と判断し、検査を実施した場合は、検体検査実施料及び検体検査判断料は「算定できる」としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
https://www.mhlw.go.jp/content/000970556.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72) (7/22)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72 )」を通知した。

通知では、「二類感染症患者入院診療加算(250点)」について、7月31日で終了することが示されていたが、最近の感染拡大の状況を受けて、令和4年8月1日~9月30日の間は、患者の傷病について医学的に「初診」といわれる診療行為がある場合に、算定することができると変更している。 

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
https://www.mhlw.go.jp/content/000967931.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その71) (7/1)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72 )」を通知した。

通知は、6月28日に「SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出」が追加されたことに伴い、過去に出された関連の厚労省事務連絡の取扱いについて、新たに取りまとめたもの。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
https://www.mhlw.go.jp/content/000959885.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70) (4/28)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70 )」を通知した。

自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話等で新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「二類感染症患者入院診療加算(250 点)」を算定できる。一方、令和4年5月1日から7月31日までの間に、重症化リスクの高い者に対して、保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関又は診療・検査医療機関として都道府県から指定されている医療機関の医師が、電話等で新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合は、「電話等による療養上の管理に係る点数(147点)」の算定できる。

この2つの算定上の解釈について、自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ重症化リスクの高い者に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合は、患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、「1日につき1回算定」できると回答。また、「二類感染症患者入院診療加算」と「電話等による療養上の管理に係る点数」は併算定が可能としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
https://www.mhlw.go.jp/content/000935322.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(3/31)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69 )」を通知した。

通知では、令和4年度診療報酬改定において「A205 救急医療管理加算1」の点数が950点から1,050点に引上げられたが、外来、入院、在宅等において「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」により実施されている「救急医療管理加算1」の点数を基準とする特例的な評価について4月以降の算定についての取り扱いについて、「令和4年4月1日以降も旧医科点数表における救急医療管理加算1の点数(950点)を基準として評価を行う」と回答している。 

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)
https://www.mhlw.go.jp/content/000926188.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)(3/16)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」を通知した。

通知では、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症と疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に、令和4年3月31日までの措置として、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについては、令和4年7月31日までの間は、引き続き加算を算定することができるとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)
https://www.mhlw.go.jp/content/000914265.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)(3/4)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」を通知した。

通知では、電話や情報通信機器を用いた初診の実施、いわゆる0410通知において、A000 初診料の注2に規定する「214点」を算定することとされているが、診療報酬改定後は届出を行った医療機関において、「251点」を算定するものとする。なお、届出を行っていない医療機関は、電話や情報通信機器を用いた診療が行われた場合は、コロナ特例による「214点」を引き続き算定しても良いとしている。なお、この場合も診療報酬改定後の施設基準に準じた体制の整備に最大限努めること。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)
https://www.mhlw.go.jp/content/000908219.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)(2/17)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」を通知した。

通知では、「自宅・宿泊療養を行っている者」に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算に相当する点数の算定についてどのように考えればよいかという問いの回答。

重点措置を実施すべき期間とされた期間において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して、上記の医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、A000初診料の注2に規定する214点、あるいは、電話等再診料を算定した場合にも、患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の100分の200に相当する点数(500点)を算定できるとした。

ただし、二類感染症患者入院診療加算(250点)は併算定できないとしている。 

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)
https://www.mhlw.go.jp/content/000899240.pdf

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応(1/28)

厚生労働省はオミクロン株の急拡大を受けて、自治体関係者に対して、外来診療の対応の考え方をまとめた資料を通知した。

1 診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合 
①発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方は、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット等で自ら検査した上で受診することを呼びかけること。この場合、医師の判断で受診時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行って差し支えない。
ただし、本人が希望する場合は、検査前でも医療機関への受診は可能であることや、症状が重い場合や急変時等には速やかに医療機関を受診するよう、併せて呼びかけること。また、重症化リスクが高い方については、これまでどおり医療機関を受診すること。

②電話診療・オンライン診療の遠隔診療を積極的に活用すること。

③同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること。 こうした場合でも、経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行うことが可能であること。

2 外来医療のひっ迫が想定される場合
自治体の判断で症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる方は、自らが検査した結果を、行政が設置した「健康フォローアップセンター」に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察を受けることとしている。 健康観察とは、 ITを活用した双方向による健康観察を行うことを想定。症状が悪化した場合、患者が入力した情報からその状況をシステム上で把握するイメージ。

関連通知:新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000889675.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)(1/28)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)」を通知した。通知では、 介護療養病床、介護医療院、介護老人保健施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、患者にベクルリー点滴(成分名:レムデシビル)を投与した際、「抗ウイルス剤」とみなし薬剤料を算定できるかという問いに対して、算定可能とした。なお、注射実施料等の算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合に基づき取り扱うとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その65)
https://www.mhlw.go.jp/content/000894667.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)(1/7)

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)」を通知した。通知では、新型コロナの自宅療養者等に対するオンライン診療又は電話診療について、医療機関以外に所在する医師が診療を行う場合に「算定可能か」という問いに対して、「指針」に則り対応すれば可能としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)
https://www.mhlw.go.jp/content/000878091.pdf

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 6.0 版(11/2)

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.0版」を公表した。8月31日に「診療の手引き・第 5.3 版」が出ていたが、新たな知見を踏まえ、第6.0版として更新された。更新点は、以下の通り。
1 病原体・疫学
○ 変異株について、VUM(監視下の変異株)を追加
○ 感染経路・エアロゾル感染について更新
○ 国内・海外発生状況を更新
2 臨床像
○ 重症化リスク因子に日本COVIREGI-JPの解析を追加
○ 小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
○ 妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
○ 症状の遷延(いわゆる後遺症)について、国内の調査を追加
3 症例定義・診断・届出
○ 血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
○ 世界のインフルエンザ流行状況を追加
4 重症度分類とマネジメント
○ CPAP使用時の感染対策についての注意喚起を追加
5 薬物療法
○ ソトロビマブ(セビュディR)について追加
○ 妊婦に対する薬物療法を追加
○ 国内で開発中の薬剤について整理
6 院内感染対策
○ マスクのJIS規格を追加
○ 職員の健康管理についてワクチンの効果を追加

関連通知:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 6.0 版
https://www.mhlw.go.jp/content/000851077.pdf

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(10/7)

厚生労働省は、令和3年度の「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」について公表した。補助金の対象は、「院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者及び助産所」。補助基準額(上限額)は、
・ 病院・有床診療所(医科・歯科) 10 万円
・ 無床診療所(医科・歯科) 8 万円
・ 薬局・訪問看護事業者・助産所 6 万円
補助の対象経費については、令和3年 10 月1日から令和3年 12 月 31 日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要する経費。・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保
険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
申請は11/1から開始されます。
申請ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21485.html

関連通知:令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について
https://www.mhlw.go.jp/content/000840776.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)(9/7)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)を通知した。通知では、中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象となる新型コロナ患者に対し、要件を満たした医療機関が外来で投与した場合、「救急医療管理加算1(950 点)」の算定について、外来で投与した日に1回算定できるとした。なお、この取扱いは、9/7以降適用される。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)
https://www.mhlw.go.jp/content/000829153.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)(9/3)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)を通知した。通知では、自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、「初診料の注2」に規定する 214 点、あるいは「電話等再診料」(73 点)を算定できるかというに対して、「算定可能」としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)
https://www.mhlw.go.jp/content/000827890.pdf

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 5.3版」(8/31)

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5.3版」が公表された。7月27日に「診療の手引き・第 5.2 版」が出ていたが、新たな知見を踏まえ、第 5.3版として更新された。更新点は、以下の通り。
<主な改訂部分>
・20-21 ページ「5.小児例の特徴」の重症度、家族内感染率等について一部追記
・42 ページ「5.妊産婦の管理」の項を追加
・44 ページ 自宅療養者に対して行う診療プロトコール、経口ステロイド薬投与における
留意点等について追記
・48-59 ページ 各種薬剤の項目(レムデシビル、バリシチニブ等)に一部追記
・60-67 ページ 「表 6-1」「1.個人防護具」「5.患者寝具類の洗濯」「8.職員の健康
管理」等について一部追記

関連通知:
診療の手引き 第5.3版 https://www.mhlw.go.jp/content/000829136.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)(8/16)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)を通知した。通知では、「自宅・宿泊療養者」に対して、医師が電話や情報通信機器(オンライン)を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250 点)の算定できるかという問いに対して、①初診料の注2の「214 点」、②電話等再診料を算定した場合にも、患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関においては、1日につき1回算定できるとした。なお、この取扱いは、8月16日以降適応される。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)
https://www.mhlw.go.jp/content/000819374.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)(8/11)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)を通知した。通知では、先に出された通知(その52)について、長時間精神科訪問看護加算(5,200 円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520 点)の算定についても同様の取扱いとなるかという問いに対して、その通りと回答。また、自宅・宿泊療養者に対して、「特別訪問看護指示書」を交付することは可能としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)
https://www.mhlw.go.jp/content/000818272.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)(8/4)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)を通知した。通知では、「自宅・宿泊療養者」に対して、主治医の指示に基づき、訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合に、長時間訪問看護加算(5,200 円)又は長時間訪問看護・指導加算(520点)の算定について、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できるとした。なお、この取扱いは、8月4日以降適用される。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)
https://www.mhlw.go.jp/content/000816720.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)(7/30)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)を通知した。通知では、新型コロナに関連する「自宅・宿泊療養を行っている者」に対して、緊急往診、継続的な訪問診療を実施した場合「救急医療管理加算1(950 点)」の算定できるかという問いに対して、「加算は、自宅・宿泊療養を行っている者に対しても、往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算定することができると」し、この取扱いは同事務連絡の発出日以降に適用されるとした。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)
https://www.mhlw.go.jp/content/000814846.pdf

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 5.2版」(7/30)

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5.2版」が公表された。7月5日に「診療の手引き・第 5.1 版」が出ていたが、新たな知見を踏まえ、第 5.2 版として更新された。更新点は、以下の通り。
・10 ページ「4.海外発生状況」を追加
・18-19 ページ「4.合併症」に、心筋炎・心膜炎、真菌感染症について追記
・35,46,49-51 ページ 中和抗体薬カシリビマブ/イムデビマブについて追記
・52-54 ページ 各種薬剤の項目に一部追記

関連通知:
診療の手引き 第5.2版 https://www.mhlw.go.jp/content/000815065.pdf

令和4年改定はデジタル改定!?令和4年改定を先取り解説(7/29)

来年4月は、コロナ禍で初めての診療報酬改定があります。次期診療報酬改定は別名「デジタル化改定」となるのではないかと予想されており、オンライン診療、電子処方箋などが評価対象になるかもしれません。そこで、令和4年度の診療報酬改定について先取り解説します。

動画:令和4年度の診療報酬改定は別名「デジタル化改定」https://youtu.be/xbZUqXRPHj8
関連資料:規制改革実施計画
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分(7/29)

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」(販売名:ロナプリーブ)については、7 月 19 日に特例承認された。それを受けての再周知の通知。同剤は、政府と本剤を製造販売する中外製薬との間で国内での供給を目的に、本年分を確保することが合意されており、政府が確保した本剤を個々の医療機関からの希望に応じて配分する仕組み。当面は、重症化リスクがあり、酸素投与を要しない入院患者(無症状者を除く)を投与対象者として配布することとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/000814666.pdf

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 5.1 版(7/5)

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5.1版」が公表された。更新点としては、変異株やデルタ株の情報が追加されたほか、国内の発生状況が更新されている。

関連通知:
診療の手引き 第5.1版 https://www.mhlw.go.jp/content/000801626.pdf
主な改訂ポイント https://www.mhlw.go.jp/content/000801627.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)(7/2)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)を通知した。通知では、新型コロナのワクチン接種について、大規模接種会場や職域接種を実施している会場等に職員を派遣した保険医療機関等については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 26)」1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当すると考えてよいかという質問に対して、「よい」と回答。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)
https://www.mhlw.go.jp/content/000800923.pdf

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5)(6/24)

厚生労働省は、「コロナワクチン接種を行う場合の医療法上の臨時的な取扱い」について通知した。前回6/14に出された通知を補足する内容で、「医療法人が診療所を新たに開設する場合には、本来、定款又は寄附行為の変更に係る手続きが必要であるが、コロナワクチン接種の実施に当たり、医療法
人が新たに診療所を一時的に開設しようとする場合には、法の規定に基づく定款又は寄附行為の変更について、省略して差し支えないこととする」としている。

ただし、今回特例の措置であり、「一時的に開設した診療所が常態化する場合には、法の規定に基づく定款又は寄附行為の変更を行わなければならない」としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その5)
https://www.mhlw.go.jp/content/000797056.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)(6/17)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)を通知した。通知では、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり、保険医療機関において、予診(問診、検温及び診察)を行った場合、当該予診を実施したことに対して、初診料、再診料、外来診療料等の診療報酬を算定するできるか」という問いに対して、「算定不可」と回答している。

「新型コロナウイルスの予防接種を実施した日と同日に、予防接種を実施した保険医療機関において別の傷病に対して予防接種の前後に診察を行ったときは、初診料、再診料又は外来診療料を算定
できるか。また、その際、処置、検査又は投薬等の診療を実施した場合に、それぞれに対応する項目について算定することはできるか」という問いに対して、「算定可」とした。なお、初診料、再診料又は外来診療料以外の項目についても、それぞれ算定要件を満たした場合には算定できるとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)
https://www.mhlw.go.jp/content/000794308.pdf

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)(6/14)

厚生労働省は、「職域単位でのコロナワクチン接種を行う場合の医療法上の臨時的な取扱い」について通知した。通知では、職域単位でのコロナワクチン接種の実施に当たり、新たに一時的に開設される診療所については、「法に基づき医療機関を開設し若しくは以前に開設し又は指定管理者制度により医療機関の管理を行う等地域医療の提供に関する一定の実績を有する者」でない場合でも、開設者が適正かつ安全なコロナワクチン接種に係る医療を提供するための法に規定する義務(施設・人員・構造設備基準、医療安全等)を行うことが可能であると認められることを、都道府県知事等が確認した上で、診療所の開設に係る許可の申請又は届出は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えなく、開設許可又は届出の申請に係る医療法施行規に基づく申請事項については、下記の事項のみで差し支えないこととしている。
・開設者の住所及び氏名/名称/開設の場所/開設の予定年月/管理者の住所及び氏名

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)
https://www.mhlw.go.jp/content/000792631.pdf

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5版」(5/26)

厚労省5月26日に、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 4.2 版」を改訂した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第5版」を公表した。

関連通知:新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第5 版(厚労省)
改訂のポイント https://www.mhlw.go.jp/content/000785117.pdf
第5版本文 https://www.mhlw.go.jp/content/000785119.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その42)(4/21)

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)を通知した。通知では、都道府県等が、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を
事業者に委託する場合についての解釈を示している。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)
https://www.mhlw.go.jp/content/000771485.pdf

新型コロナウイルス感染症対応に資する電話通訳サービス(4/21)

厚生労働省は、訪日・在日外国人や外国人の対応を行う保健所や医療機関を支援するため、専用の電話通訳サービスを設置しているおり、2021年度についての取り扱いをまとめたもの。
・対象機関:全国の保健所及び新型コロナウイルス感染症患者やその疑い患者の診察を行う医療機関並びに外国人が滞在する宿泊療養施設
・対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、ベトナム語
・対応期間:2021 年4月~当面の間 期間中 24 時間対応
・利用料金:無料(通話料は利用者負担)

関連通知:保健所等における新型コロナウイルス感染症対応に資する電話通訳サービスについて(令和3年度の取扱)
https://www.mhlw.go.jp/content/20210421-tuuyaku_s.pdf

ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保(4/13)

厚労省は、連休時(GW)においても新型コロナの患者等の増加が起こり得ること、さらに新規感染者の増加がみられる中で増加した重症者への対応も併せて求められることが想定されることから、「急激な感染拡大に備えて現時点で速やかに確認・点検すべき事項について」(令和3年3月 30 日付け事務連絡)を活用しつつ、必要に応じて、保健所設置市及び特別区を含む基礎自治体、都道府県医師会、郡市区医師会を含めた関係者と十分な協議を行っていただき、対応を依頼した。

関連通知:ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保について
https://www.mhlw.go.jp/content/000769749.pdf

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保
支援補助金(4/9)

厚労省は、令和3年度の新型コロナウイルス感染症の補助金について通知した。目的は、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)の発熱患者等に対する診療・検査体制の確保及び医療機関・薬局等の医療提供体制の確保を図るため、診療・検査医療機関(仮称)をはじめとする対象医療機関等の感染拡大防止対策等に要する費用を補助している。同補助金は、原則として、「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(令和3年1月 28 日成立の令和2年度第三次補正予算)」による補助を受けた医療機関等は対象外。ただし、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、同補助金の補助基準額(上限額)が本補助金の補助基準額(上限額)より低い場合は、差額について本補助金の申請をすることができる。

関連通知:令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について
https://www.mhlw.go.jp/content/000767743.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)(3/26)

厚労省は、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等について都道府県に通知したもの。全ての保険医療機関等における「施設基準等」の臨時的な取扱いについて緩和する内容などがまとめられている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)
https://www.mhlw.go.jp/content/000760077.pdf

今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(3/24)

3月 18 日に政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、今後に向けた総合的な対策として「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応」が決定されました。その取組の5本の柱の一つとして、「一般医療の機能を守りつつ機動的に適切なコロナ医療を提供するための医療提供体制の充実」が盛り込まれています。それを踏まえ、次の感染拡大に備えた医療提供体制整備の考え方や具体的な内容についてまとめられた資料。

関連通知:今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について
https://www.mhlw.go.jp/content/000758011.pdf

2020年度、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)
交付決定額一覧(3/16)

厚労省は、3月16日に「令和3年2月28日時点における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)」を公表した。

関連通知:令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)変更交付決定額一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000754448.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(2/26)

厚労省は、2月26日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」を通知した。通知によると、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特に手厚い「感染症対策」を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、2021年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。

(1)外来診療等及び在宅医療における評価として、感染予防策を講じた上で診療を行い、医科診療報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、「再診料」の「時間外対応加算1」に相当する点数(5点)(以下、「医科外来等感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとする。該当する項目は、ア 初診料イ 再診料(注9に規定する電話等による再診を除く)ウ 外来診療料など。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf

2020年度、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)
交付決定額一覧(2/16)

厚労省は、2月16日に「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)変更交付決定額一覧」を公表した。都道府県ごとに交付額を一覧にまとめたもの。交付額の多い順に東京が3979億円、神奈川が2352億円、大阪が2164億円の順となっている。

関連通知:令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)変更交付決定額一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000741109.pdf

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(2/3)

厚労省は、1月28日の国会で成立した「第3次補正予算」を受けて、「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保に関する補助金」の概要を公表した。

(目的)
新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)における感染拡大防止対策に要する費用を補助することで、院内の感染拡大を防ぎながら発熱患者に対する診療・検査を提供することができる体制の確保を図るとともに、医療機関・薬局等における感染拡大防止対策等に要する費用を補助することにより、それぞれの機能・規模に応じた地域の役割分担の下で、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができる体制の確保を図ることを目的とする。

(対象・補助額)
① 診療・検査医療機関(仮称)→100万円
② 医療機関・薬局等→25万円+許可病床数×5万円(薬局は20万円)
③ 令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業による補助を受けた医療機関
→25万円+許可病床数×5万円から「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染
症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業の補助基準額」を減じた額

関連通知:
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の交付について(厚労省)https://www.mhlw.go.jp/content/000733735.pdf
令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金について
https://www.mhlw.go.jp/content/000733737.pdf

厚労省が、第3次補正予算の概要を公表(1/28)

厚労省は、1月28日の国会で成立した「第3次補正予算」について厚労省分の概要をホームページで公表した。今回提示された案はそのまま可決・成立したことになる。厚労省が確保した総額予算は4兆7330億円。今後、これまでの流れに沿えば各都道府県より詳細が通知される予定。

<ポイント>「新型コロナウイルス感染症の拡大防止策」に2兆5484億円を確保
(内訳)
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による支援 1兆1763億円
交付金を増額し、引き続き、都道府県が地域の実情に応じて行う、重点医療機関等の病床確保や軽症者の宿泊療養施設の確保、外国人対応の充実などを支援し、医療提供体制等の強化を図る。
・診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援 212億円
感染拡大の影響を踏まえた緊急的臨時的な対応として、診療・検査医療機関における感染拡大防止等の支援を行う。
・医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援 858億円
感染拡大の影響を踏まえた緊急的臨時的な対応として、歯科を含む保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者・助産所における感染拡大防止等の支援を行う。
・小児科等への支援や新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援に係る診療報酬上の特例的な対応 71億円
未就学児の外来患者の感染防止に要する対応を評価する観点から、診療報酬の特例的な評価を行う。また、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れる医療機関において、必要な感染予防策を講じる場合の診療報酬の特例的な評価を行う。
・ 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施 5798億円
新型コロナウイルスワクチンが開発され、有効性及び安全性が確認された際、遅滞なく希望する国民がワクチン接種を受けられるよう、迅速かつ円滑な接種に向けた体制整備を図る。また、ワクチン接種に必要なシリンジ・注射針を確保し、医療機関等へ供給する。

関連通知:
令和2年度厚生労働省第三次補正予算案のポイント
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20201214_01.pdf
令和2年度厚生労働省第三次補正予算案の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20201214_02.pdf
令和2年度厚生労働省第三次補正予算案(参考資料)ー新型コロナウイルス感染症の拡大防止策-
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20201221_01.pdf

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての改正(1/13)

厚労省は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」における上限額等の取扱いについて、感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県の確保病床の選択肢を広げる観点から改正を行った。改正点は、都道府県から新型コロナウイルス感染症患者を受入病床として割り当てられた「療養病床」については、令和3年1月13日から、「一般病床」とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする。療養病床を「休止病床」とする場合の病床確保料の上限額は1床当たり 16,000 円/日とするとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000718823.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その32)(1/8)

厚労省は、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い「その32」を通知した。通知では、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、在宅がん医療総合診療料を算定している患者で、新型コロナウイルス感染症が疑われるものに対して、必要な感染予防策を講じた上で診察を実施した場合に「院内トリアージ実施料」の算定は可能と回答している。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000717088.pdf

電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の
感染者の取扱い(12/25)

新型コロナウイルス感染症について、一部の医療機関で全国から検体の郵送を受け、検査結果が「陽性」であったときに、電話や情報通信機器を用いた診療により医師が診断を行い、医療機関の所在する都道府県等の管轄する区域外に居住する感染者についても、医療機関から届出を行っている事例が生じている。こうした事例を踏まえて厚労省が再度感染症法上の運用についてとりまとめた通知。

関連通知:電話や情報通信機器を用いた診療に伴う新型コロナウイルス感染症の感染者の取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000713393.pdf

診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる
患者に「処方箋」を交付する場合の留意事項(12/24)

新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、診療・検査医療機関等から感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合について、 2020年5月26日付け事務連絡の留意事項に従って対応の徹底を求める通知。

<5月26日通知の要約>
①新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に処方箋を交付する際、患者が薬局に来院せずに、薬局の薬剤師による電話・情報通信機器を用いた服薬指導等を受けることが適切であると判断する場合、その旨を患者に説明すること。

②患者が電話・情報通信機器を用いた服薬指導を希望せず、対面を希望する場合においては、未然に感染拡大を防ぐため、医師は患者が希望する薬局の連絡先等を把握し、患者の同意を得て事前に薬局に情報提供するとともに、患者に対して薬局にあらかじめ連絡することを伝えること。

関連通知:診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000712173.pdf

英国・南アに滞在歴がある入国者の方々の健康フォローアップ及び SARS-CoV-2 陽性と判定された方の情報及び検体送付の徹底(12/23)

12月21日、英国において報告された変異した新型コロナウイルスについて、WHO から、
・変異したウイルスは、英国調査によると従来より最大「70%」感染しやすい可能性があること
・現段階では、この変異株によって重症度、抗体反応、ワクチンの有効性に何らかの影響を与えることを示唆する証拠はないこと
・変異したウイルスのワクチンや検査、治療薬の効果への影響についてはさらに実験的または疫学的な分析が必要であること
この状況を踏まえて、変異した新型コロナウイルスによる感染拡大の防止のため、入国前14日以内に英国及び南アフリカ共和国に滞在歴がある入国者の方々の健康フォローアップ並びに SARS-CoV-2 陽性と判定された方の情報及びウイルスゲノムを確認するための検体の提供の徹底をお願いするもの。

関連通知:英国及び南アフリカ共和国に滞在歴がある入国者の方々の健康フォローアップ及び SARS-CoV-2 陽性と判定された方の情報及び検体送付の徹底について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000713240.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)(12/15)

厚労省は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い「小児の外来診療」においては、特に手厚い対策が必要であることを踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて通知した。通知では、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を算定する場合、要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A初診料注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び再診料 に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できることとされました。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf

オンライン資格確認、顔認証付きカードリーダー3社比較(12/11)

2021年3月に開始されるオンライン資格確認。無償提供されるオンライン資格確認のための顔認証付きカードリーダーの3社の実機を体験した動画です。
今回ご紹介する端末は、
「Caora」富士通Japan株式会社  
「顔認証付きカードリーダー」パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社  
「マイナタッチ」株式会社 アルメックス(USEN-NEXT GROUP)  

動画:https://youtu.be/13iomqXfwBs(Weveryチャンネル)

年末年始の診療時間等の変更に関する医療法上の取扱い(12/11)

厚労省は、「年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る医療法上の取扱い」について通知した。この取扱いは、直近の新型コロナウイルス感染症の感染状況や例年の季節性インフルエンザの流行動向を踏まえ、年末年始においても引き続き診療・検査体制や入院体制を維持・確保することの重要性を鑑みたもの。年末年始に、一時的に診療時間や診療日を変更することについては、医療法(昭和 23 年法律第 205号)に基づく届出は省略して差し支えないとしている。

関連通知:年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る診療時間等の変更に関する医療法上の取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000704648.pdf

COVID-19とインフルエンザの検査料の取り扱い(11/11)

厚労省は、COVID-19とインフルエンザの同時検査について、検査料の取り扱いを通知した

・COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的に、薬事承認・認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR法により、唾液、鼻咽頭ぬぐい・鼻腔ぬぐい液中の SARSCoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を同時に行った場合の取り扱いとして、採取した検体を、国立感染症研究所のガイダンスに記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、SARSコロナウイルス核酸検出の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定。それ以外の場合は、同点数3回分を合算した点数を準用して算定する、としている。なお、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 ・COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を 1 回に限り算定する。ただし、発症後、本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19 以外の診断がつかず、本検査を再度実施した場合は、上記のように合算した点数をさらに1回に限り算定できる。なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 ・SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施した場合、インフルエンザ核酸検出、SARS-CoV-2 核酸検出及びウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む)については、別に算定できない。

関連通知:検査料の点数の取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000693799.pdf

厚労省、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の執行状況を公表(12/10)

厚労省は、11月30日時点の各都道府県の新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表した。今回公表された支援交付金は、①重点医療機関体制整備事業②感染症対策事業のうち病床確保事業③感染症対策事業のうち宿泊療養施設確保事業④入院医療機関設備整備事業⑤帰国者・接触者外来等設備整備事業⑥重点医療機関設備整備事業⑦救急・周産期・小児医療体制確保事業のうち設備整備事業⑧救急・周産期・小児医療体制確保事業のうち支援金事業⑨医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業⑩従事者慰労金交付事業。

関連通知:令和2年11月30日時点における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)主な事業の医療機関等への交付実績(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000704400.pdf

厚労省、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の執行状況を公表(11/11)

厚労省は、10月31日時点の各都道府県の新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表した。今回公表された支援交付金は、①重点医療機関体制整備事業②感染症対策事業のうち病床確保事業③感染症対策事業のうち宿泊療養施設確保事業④入院医療機関設備整備事業⑤帰国者・接触者外来等設備整備事業⑥重点医療機関設備整備事業⑦救急・周産期・小児医療体制確保事業のうち設備整備事業⑧救急・周産期・小児医療体制確保事業のうち支援金事業⑨医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業⑩従事者慰労金交付事業。

関連通知:令和2年10月31日時点における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)主な事業の医療機関等への交付実績(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000694849.pdf

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第8版)について」(11/2)

厚生労働省は、11月2日に「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A」の第8版を公表した。今回、追記された項目は「重点医療機関等における設備整備について、高額な医療機器については、基本的にリースでの整備とすること、とありますが、購入することは可能か」という問いに対して、「新型コロナウイルス感染症対策の目的を達成するために、元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予定されている設備については、購入ではなく、リースでの対応も検討していただくこととしていますが、リースよりも安価で購入できる場合等では、必ずしもリースで整備する必要はありません」と回答している。

関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第8版)について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000691821.pdf

令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に関するQ&A(第2版)について(11/2)

厚生労働省は。11月2日に「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金
(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及びインフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業)に関するQ&Aの第2版)を公表した。今回追記された項目は、「地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関とあるが、医療機関以外は対象とならないか」という問いに対して、「インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が適切に相談を受けることができるように、地域の医療機関をとりまとめて、電話相談業務を行う医療機関と同等の体制確保を行うことができる各県・地区医師会等団体等であれば、地域の発熱患者等の土日祝日や夜間の電話相談業務を行う医療機関として指定することも可能」と回答している。

関連通知:令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に関するQ&A(第2版)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000691822.pdf


医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(10/15)

厚生労働省は。10月15日に「医療施設等における感染拡大防止のための留意点について」 の事務連絡を一部改正し通知した。改正された部分としては、「面会のやり方としてオンライン面会の実施等も考えられるので、検討すること」などを追記している。

関連通知:医療施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/000685821.pdf

厚労省、新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表(2020/10/30)
厚労省は、10月15日時点の各都道府県の新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表した。今回公表された支援交付金は、①重点医療機関体制整備事業②感染症対策事業のうち病床確保事業③救急・周産期・小児医療体制確保事業のうち支援金事業④医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業⑤従事者慰労金交付事業。

関連通知:令和2年10月15日時点における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)主な事業の医療機関等への交付実績(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000689912.pdf
厚労省、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等を通知(10/2)
厚生労働省は、10月2日に「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について通知を発出した。新型コロナウイルスの検査として新たに「鼻腔検体」を活用することが可能となったことを受けてのもの。特に、抗原定性検査(簡易キット)は、医療機関等に限らず実施可能であり、短時間で結果を確認することができるとしている。簡易キッドはインフルエンザ流行期における発熱患者等への検査に有効であることから、診療・検査医療機関においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、簡易キットを最大限活用を促している。

関連通知:「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 1 版)」及び鼻腔検体採取における留意点等について(厚労省事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678570.pdf
新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針(第1版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678571.pdf
メリット
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厚労省、新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表(2020/10/1)
厚労省は、8月31日時点の各都道府県の新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表した。今回公表された支援交付金は、①重点医療機関体制整備事業②感染症対策事業のうち病床確保事業③救急・周産期・小児医療体制確保事業のうち支援金事業④医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業⑤従事者慰労金交付事業。

関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678164.pdf
厚労省、「インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金」を公表(9/15)
厚労省は、コロナ禍における今冬のインフルエンザの流行についてかかりつけ医での対応を呼びかけているが、この度「令和 2 年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)」を公表した。

(交付の目的)
インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療・検査を受けられる体制を整備することにより、感染症対策の強化を図ることを目的とする。

(交付の対象)
この補助金は都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)が発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。以下同じ。)を設けた上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関や受診・相談センター(仮称)と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療・検査体制確保に要する費用を補助する。


関連通知:令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)の交付について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000672635.pdf
関連資料:令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及びインフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業)に関するQ&A(第1版)について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000678960.pdf
メリット
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厚労省、新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表(2020/9/7)
厚労省は、8月14日時点の各都道府県の新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況を公表した。今回公表された支援交付金は、①重点医療機関体制整備事業②感染症対策事業のうち病床確保事業③救急・周産期・小児医療体制確保事業のうち支援金事業④医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業⑤従事者慰労金交付事業。

関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括事業の執行状況について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000668717.pdf
次のインフルエンザ流行に備えた体制整備(2020/9/4)
厚労省は、コロナ禍における今冬のインフルエンザの流行についての対応方針まとめた通知を都道府県に発出した。通知の要点は以下の通り。<住民に対して周知すること>・発熱等の症状が生じた場合には、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に、電話相談すること。・相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に相談すること。 <都道府県等や地域の医療関係者で整備すること> ・ 発熱患者等から相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できるよう、「診療・検査医療機関」とその対応時間等を、地域の 医療機関や「受診・相談センター」間で随時、情報共有しておくこと。 ・その上で、地域の医師会等とも協議・合意の上、「診療・検査医療機関」を公表する場合は、自治体のホームページ等でその医療機 関と対応可能時間等を公表する等、患者が円滑に医療機関に受診できるよう更なる方策を講じること。

関連通知:次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000667888.pdf
関連資料:発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000667889.pdf
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新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関するQ&Aを一部改正(2020/8/21)
厚労省は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)」の一部改正を発出した。通知では、味覚・嗅覚障害の退院時期について、感染性が極めて低くなると考えられている期間を超えても、味覚・嗅覚障害が一定期間残る場合があるとの報告もあり、味覚・嗅覚障害が残っていても解熱剤を使用せずに解熱しており、かつ、呼吸器症状が改善傾向である場合には、退院可能としている。

関連通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/000661925.pdf
新型コロナウイルス感染症を踏まえた医療機関に関する広告の取扱い(2020/8/7)

厚労省が、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、国民の医療機関等による感染拡大防止の取組に対する理解を促進し、適切な受診を行うことに資するよう医療機関等に適用される医療広告規制について定義したもの。医療機関等の管理者が、業種別ガイドラインを遵守するための措置を講じており、かつ要件を満たす場合は医療機関等が新型コロナウイルス感染症防止対策を強化している旨が広告可能としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症を踏まえた医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000658367.pdf

メリット
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神奈川県、第2次補正予算を踏まえた「医療従事者への慰労金」・「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」についての特設サイトを開設(2020/7/30)
神奈川県は、第二次補正予算が可決されたことを受けて、「医療従事者への慰労金」・「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」に関する特設サイトを開設した。対象事業は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する費⽤で、上限額は病院が「200万円+5万円×病床数」、 有床診療所(医科・⻭科)が「 200万円」、無床診療所(医科・⻭科)が「100万円」、 薬局、訪問看護ステーション、助産所が「70万円」となっている。受付開始は8月15日(土曜日)。

特設サイト:新型コロナウイルス感染症対策に係る国の令和2年度第2次補正予算を踏まえた「医療従事者への慰労金」・「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/sienkintop.html
東京都、第2次補正予算を踏まえた「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業について」の特設サイトを開設(2020/7/30)

東京都は、第二次補正予算が可決されたことを受けて、「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」に関する特設サイトを開設した。対象事業は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する費⽤で、上限額は病院が「200万円+5万円×病床数」、 有床診療所(医科・⻭科)が「 200万円」、無床診療所(医科・⻭科)が「100万円」、 薬局、訪問看護ステーション、助産所が「70万円」となっている。申請方法は、申請書、事業実施計画書を作成し、原則電子データによる申請を想定。なお、申請費用の実績確認が必要となることから、領収書等の証拠書類の保管を求めている。受付開始は7月28日(火)から。

特設サイト:東京都医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shienkin.html

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埼玉県、第2次補正予算を踏まえた「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の実施に関する特別サイトを開設(2020/7/29)
埼玉県は、第二次補正予算が可決されたことを受けて、「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」に関する特設サイトを開設した。対象事業は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する費⽤で、上限額は病院が「200万円+5万円×病床数」、 有床診療所(医科・⻭科)が「 200万円」、無床診療所(医科・⻭科)が「100万円」、 薬局、訪問看護ステーション、助産所が「70万円」となっている。受付期間はオンライン申請の場合8月15日~来年年2月末日まで。また、補助金の支払いは、診療報酬の振込用に登録されている医療機関等の口座に補助金が振込まれるとしている。

特別サイト:「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の実施について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/koubo/hojyokin.html
千葉県、第2次補正予算を踏まえた「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の実施に関する特別サイトを開設(2020/7/27)

千葉県は、第二次補正予算が可決されたことを受けて、「医療機関等における感染拡大防止等支援事業」に関する特設サイトを開設した。対象事業は、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡⼤防⽌対策や診療体制確保等に要する費⽤で、上限額は病院が「200万円+5万円×病床数」、 有床診療所(医科・⻭科)が「 200万円」、無床診療所(医科・⻭科)が「100万円」、 薬局、訪問看護ステーション、助産所が「70万円」となっている。受付開始は7月28日(火)から。

特別サイト:医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業について(病院・医科診療所・助産所)
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/kansenkakudaiboushi.html

通知
厚労省、新型コロナウイルス核酸検出について、「エリート MGB
SARS-CoV-2 キット」(ELITech 社)を該当(2020/7/8)
厚生労働省は、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出について、「エリート MGB
SARS-CoV-2 キット」(ELITech 社)を認める疑義解釈を通知した。

関連通知:疑義解釈資料の送付について(その 22)
https://www.mhlw.go.jp/content/000647655.pdf
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通知
災害発生時の新型コロナウイルス感染症拡大防止策の適切な実施に向けて(2020/7/8)
昨今の大雨被害など自然災害が相次ぐ中、災害発生時の新型コロナウイルス感染症拡大防止策を適切に行うことを目的に、厚労省は都道府県等の保健福祉部局が保有する「新型コロナウイルス感染症」関連情報を関係各社に適切に行き渡らせるための、情報共有の在り方を検討するよう都道府県に通知しています。

関連通知:災害発生時における新型コロナウイルス感染症拡大防止策の適切な実施に必要な新型コロナウイルス感染症に関する情報共有について (厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000647830.pdf
通知
厚労省、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)を公開(2020/07/03)

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A」の(第4版)を公開した。第3版から追記されたものでは、「重点医療機関・協力医療機関以外の「一般医療機関や精神科病院」において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れるための病床確保の補助はどのような額になるのか、という問いに対して、二次補正予算において、4 月 1 日に遡及して、中等症患者を受け入れる病床の補助上限について1床当たり 41,000 円/日に引き上げるとともに(従前16,000 円/日)、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために休床とした病床も対象とするとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第4版)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000645462.pdf

通知
厚労省、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)を公開(2020/7/1)
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A」の(第3版)を公開した。第3版では、第二期補正予算に盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について詳細に解説している。

具体的な給付額については、①都道府県で役割を設定された医療機関勤務の医療従事者・職員のうち、実際に診療等に当たった場合は20万円/人、➁同医療機関に勤務していて診療等に当たっていない場合は10万円/人、③その他の病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務する医療従事者・職員は5万円としている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)について
https://www.mhlw.go.jp/content/000645462.pdf
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通知
新型コロナウイルス検出キット「i-densy Pack UNIVERSAL(アークレイ)」はPCR検査に対応(2020/6/26)
厚労省は、新型コロナウイルスの検出キットとして、アークレイ社の「i-densy Pack UNIVERSAL SARS-CoV-2 キット」をPCR検査として公的保険適用と認める旨を通知した。

関連通知:疑義解釈資料の送付について(その 19)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000644460.pdf
関連リリース:「遺伝子解析装置「i-densy」用検査薬キットが」新型コロナウイルスのPCR検査に対応(アークレイ)
http://www.arkray.co.jp/japanese/news/press/release20200630_jp_jp.html?blog=
通知
新型コロナウイルスに係る検査料の点数の取り扱いを見直し(2020/6/25)

厚労省は、新型コロナウイルス抗原検出は、検査キットが薬事承認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2抗原の検出のを目的に、薬事承認又は認証を得ているものにより、COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、「25」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定するとした。

関連通知:検査料の点数の取扱いについて(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000643763.pdf

通知
今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備(2020/6/19)
厚労省は6月19日、今後の新型コロナウイルス感染症の再拡大を見据え、新たな医療提供体制の再構築が重要とし、これまでの国内感染状況等を踏まえた「今後の病床等の確保の目安や医療提供体制の整備の考え方」などについてまとめた資料を提示した。また、7月末を目途に、各都道府県の医療提供体制の整備状況について調査を行う予定
としている。

関連通知:今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000641692.pdf
・今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(概要・イメージ図)
https://www.mhlw.go.jp/content/000641700.pdf
・都道府県別ピーク時の患者数一覧表
https://www.mhlw.go.jp/content/000641701.pdf
・新たな「流行シナリオ」について(補論) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000641702.pdf
通知
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 2.1 版を公表(2020/6/18)
厚労省6月18日に、5月18日に出された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第2版」を改訂した「第 2.1 版」を公表した。なお、同手引きは6月16日時点の情報を基に作成したもの。


関連通知:新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第2.1 版(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000641267.pdf
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通知
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付。医療従事者への慰労金などの給付要件(2020/6/16)
厚労省は、第二次補正予算の成立を受けて、「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」の医療分についてまとめた資料を公表した。
主な内容は①新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の支給②マスク等の医療用物資の確保・配布③重点医療機関の病床確保や設備整備支援④診療報酬の特例的な対応⑤福祉医療機構の優遇融資の拡充、など。
慰労金については、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対しては最大20万円。その他の病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対しては5万円を給付するとしている。

関連通知:令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の交付について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640595.pdf
新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/000640605.pdf
通知
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(2020/6/15)

厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)」を通知した。同通知では、新型コロナウイルス核酸検出等の算定について、
小児科外来診療料や地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2抗原検出を実施した場合は、別途、SARS-CoV-2核酸検出及び検体検査判断料のうち「微生物学的検査判断料」並びに SARS-CoV-2抗原検出及び検体検査判断料のうち「免疫学的検査判断料」を算定することができることとしている。なお、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載することを求めている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(厚労省保険局)

https://www.mhlw.go.jp/content/000640308.pdf

通知
新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについての一部改正(2020/6/12)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取り扱いの改正通知。退院基準については、WHOの基準が短縮されたことを踏まえて、14日から10日に変更となっている。

関連通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000639691.pdf
(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/000639696.pdf

通知
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)(2020/6/10)
厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)」を通知した。同通知では、新型コロナウイルス感染症の患者(疑い者も含む)に対する訪問看護を実施する場合、医療機関においては「在宅移行管理加算」を算定できることとされているが、精神科訪問看護・指導料についても、同様の取扱いになるかという問いに対して、この場合は、在宅患者訪問看護・指導料を算定せずに、精神科訪問看護・指導料及び当該加算を算定することとしている。

(関連通知)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000638788.pdf
通知
新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点を提示(2020/6/2)
3月11日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」の第二弾。PCR 検査の検体として新たに唾液が追加されたことに伴い、一部の内容が変更されている。留意点として、外来での感染予防策として、誰もが新型コロナウイルスを保有している可能性があると考え、全ての患者の診療において、標準予防策であるサージカルマスクの着用と手指衛生の励行を徹底することとしている。しかしながら、患者が発熱・上気道症状等を訴える場合であっても、検体の採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底を行っていれば、診察した患者が新型コロナウイルス感染症患者であることが後に判明した場合でも、濃厚接触者には該当しないとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について
(その2)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000639085.pdf
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通知
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理マニュアル改訂(2020/6/2)
6月2日に厚労省は、国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が改訂されたことを受けて、周知を目的に通知した。改訂されたマニュアルでは、唾液検体採取を実施する場合の感染予防策等についても記載している。また、医療機関の定期的な消毒については、患者周囲の高頻度接触部位などはアルコール(エタノール又は 2-プロパノール)あるいは 0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等の消毒の励行が望ましいとしている。詳細については、「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」等を参考にすることを求めている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(6/2改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635967.pdf
状況、職種、活動種類に応じた COVID-19 流行時における PPE(個人防護具) の使用例
https://www.mhlw.go.jp/content/000635968.pdf
通知
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)(2020/6/1)

厚労省は「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」を通知した。同通知では、電話や情報通信機器(以下、オンライン)を用いた診療を行った場合の「電話等再診料」の加算の算定について、 再診料の注4から注7までに規定する加算又は注 11 に規定する加算については、それぞれの要件を満たせば算定できるとし、この取扱いは、2020年2月28日から適用されるとしている。
<算定可能な加算>
注4:乳幼児加算、注5:時間外、休日、深夜加算、注6:小児科の時間外、休日、深夜加算、注7:夜間・早朝等加算、注11:明細書発行体制等加算

また、電話やオンラインでの初診料についても、注6から注9までに規定する加算は、それぞれの要件を満たせば算定できるとし、この取扱いは、令和2年4月10日から適用されるとしている。
<算定可能な加算>
注6:乳幼児加算、注7:時間外、休日、深夜加算、注8:小児科の時間外、休日、深夜加算、注9:夜間・早朝等加算

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635978.pdf

通知
新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準一部改正(2020/5/29)
5月29日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症の患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いについて、取り扱いが見直された。新型コロナウイルス感染者の退院基準としては、① 発症日から 14 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合② 発症日から 10 日経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24 時間経過した後に核酸増幅法の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合。また、無症状病原体保有者については、「発症日から 14 日間経過した場合」に、退院の基準を満たすもの、とされた。

関連通知:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635398.pdf
通知
医療現場の手袋(滅菌・非滅菌)の取扱いの留意点を公表(2020/5/29)
5月29日、厚労省は「医療現場における手袋(滅菌・非滅菌)」に関する留意点をまとめ、通知した。非滅菌手袋が不足したときの代替品としては、天然ゴム、ポリエチレン、ニトリルゴムなどの水分が浸透しない素材の手袋で代替可能である、とした。また、 滅菌手袋については、血液、体液等との接触から保護する目的でのみ使用する場合は、非滅菌手袋を使用することとし、滅菌手袋は「無菌操作が必要な手技」に限定して使用するなど、使用目的ごとに適切に選択することを求めている。

関連通知:医療現場における手袋(滅菌・非滅菌)の取扱いについて(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635349.pdf
通知
マスク装着時などにおける「熱中症予防行動」の留意点(2020/5/26)
厚労省は、Withコロナ時代の「新しい生活様式」における「熱中症予防行動のポイント」をまとめた資料を公表した。夏期の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなるおそれがあるため、屋外で人と十分な距離が確保できる場合は、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすことを呼び掛けている。また、 マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を心掛ける、周囲の人との距離を十分にとれる場所では、適宜、マスクをはずして休憩することも必要、としている。


関連通知:令和2年度の熱中症予防行動について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635398.pdf
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補助金
IT導入補助金 補助率を2/3から3/4に引き宇上げ(2020/5/22)
5月22日に、経済産業省の「IT導入補助金」の内容が改訂された。同補助金は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策および拡大防止に向け、具体的な対策に取り組む事業者の「ITツールの導入」を優先的に支援するもの。今回さらなる支援が求められており、特別枠(C類型)の補助率が2/3から3/4に引き上げとなった。対象となるシステムは、①サプライチェーンの毀損への対応②非対面型ビジネスモデルへの転換③テレワーク環境の整備で、上限450万円まで補助される。電子カルテやオンライン診療、予約システム、自動精算機、Web問診などの医療系システムに活用が可能。登録されているITツールを選び、その導入に係る費用の一部が補助される形式。

関連リンク:
IT導入補助金2020特設ページ https://www.it-hojo.jp/
IT導入補助金2020【特別枠】
https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/R1_application_guidelines_second_tokubetsuwaku.pdf
通知
「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給についてのQ&A」の改訂版を通知(2020/5/19)

厚労省は5月19日、5月1日に出した「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給についてのQ&A」の改訂版を通知した。同通知では、新型コロナウイルス感染症等について「労務に服することができない期間」の判断基準、直近の継続した3月間の給与等の収入の把握方法、申請から給付までの流れなどが示されている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について(その2)(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000631877.pdf

診療手引き
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 2 版」を公開(2020/5/18)
5月18日に、「新型コロナウイルス感染症・診療の手引き・第2版」が公表されました。改訂された手引きでは、「病原体・臨床像」として、①重症化マーカー主要項目(Dダイマーの上昇、CRPの上昇、LDHの上昇、フェリチンの上昇、リンパ球の低下、クレアチニンの上昇)を記載②血栓症のリスク③欧米で川崎病様症状が報告されている情報を周知、などが新たに加えられています。

関連通知:改訂のポイント https://www.mhlw.go.jp/content/000631551.pdf
     新型コロナウイルス感染症・診療の手引き・第2版  
     https://www.mhlw.go.jp/content/000631552.pdf
通知
新型コロナ感染者、傷病手当金意見書交付料は算定可能(2020/5/13)
疑義通知では、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対し、傷病手当金を支給することとなった市町村国保、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合の被保険者等が、傷病手当金の支給のために必要な「意見書」の交付を求めた場合、「B012 傷病手当金意見書交付料」を算定できるとしている。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630720.pdf
通知
COVID-19緊急包括支援事業に関するQ&A(第1版)を公表(2020/5/13)
厚労省は都道府県に対して、4月30日に「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施について」を通知していたが、今回新型コロナウイルス感染症対策事業以外の事業も含めて、改めて作成した「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第1版)」を公表した。同事業は、新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について、都道府県の取組を包括的に支援するもの。

関連通知:
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第1版)(厚労省医政局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000633379.pdf
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱(厚労省医政局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000627451.pdf
メリット
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通知
検査料の点数の取扱いについて(2020/5/13)
5月13日、厚労省は新型コロナウイルスの検査料の点数の取り扱いについて通知した。SARS-CoV-2抗原の検出の診断のために、薬事承認又は認証を得ているキットで、COVID-19 の疑い患者に対し 、COVID-19 の診断を目的として行った場合に限り、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数「4回分を合算した点数」を準用して算定できる、としています。

関連通知:検査料の点数の取扱いについて(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630289.pdf
通知
新型コロナウイルス感染症の検査費用請求に係るレセプト記載ルールを通知(2020/5/13)
5月 13 日に、感染症指定医療機関等が実施した抗原検査料及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料(初再診料などは含まない)に係る自己負担相当額について、5月診療分から審査等事務業務を支払基金・国保中央会に委託することととなりました。それを受けて、当該金額の請求に係る診療報酬明細書の記載などについてまとめた資料が公表されています。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000630290.pdf
ガイドライン
「抗原検出用キット」の活用に関するガイドラインを周知(2020/5/13)
5月13日に、新型コロナウイルス抗原検出用キット(富士レビオ社)が承認されたことを受けて、キットの使い方をまとめた「SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」が公表された。同ガイドラインは、COVID-19の診断のために使用する抗原迅速キット(製品名:エスプライン SARS-CoV-2)のもの。キットは、酵素免疫反応を測定原理としたイムノクロマト法による、鼻咽頭ぬぐい液中に含まれる SARS-CoV-2 の抗原を迅速(約30分)かつ簡便に検出できるとしている。また、特別な検査機器を要さない方式で、キットで「陽性」となった場合は、確定診断とすることができる、としています。

ガイドライン:SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000630270.pdf
リーフレット
小児の新型コロナ感染症のリーフレットの改訂(2020/5/12)
厚労省は、小児の新型コロナウイルス感染症の対応をまとめたリーフレット「新型コロナウイルス対策(COVID-19)~子どものいるご家族へ~」(別添1)と、フロー図「子どもに受診を迷う症状があるときの相談・受診の流れ」(別添2)を、帰国者・接触者相談センターの相談目安変更に伴い、改訂版を公表した。来院を控える傾向が高い、小児が多い医療機関等では、患者案内用にホームページで掲載したり、院内掲示等で使うと良いだろう。

別添1:リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000629683.pdf
別添2:フロー図
https://www.mhlw.go.jp/content/000629685.pdf
通知
東洋紡の新型コロナウイルス検出キットが保険適用(2020/5/12)
厚労省は、「東洋紡新型コロナウイルス検出キット SARS-CoV-2 Detection Kit」が国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に準じた方法に該当し、公的医療保険適用の対象となった旨を疑義解釈として通知した。東洋紡のプレスリリースによると、同キットは「これまで2時間半以上かかるのが一般的だったPCR法による新型コロナウイルスの抽出から検出・測定まで最短60分以内で実現」するとしている。

関連通知:疑義解釈資料の送付について(その 11)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000629787.pdf
メリット
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通知
「帰国者外来と同様の機能を有する医療機関」と行政検査の依頼先として早期に契約締結を求める(2020/5/10)
厚労省は、「適切な感染対策がとられている医療機関」であれば、医療機関の規模や外来・入院にかかわらず、「新型コロナウイルスに係る行政検査を行う医療機関」として認められるとしている。都道府県に対して、このような医療機関を事前に準備する観点から、「新型コロナウイルスに係る行政検査の実施を依頼する可能性がある医療機関」とあらかじめ契約を締結するなどにより検査体制を適切に確保するほか、申し出があった場合には適切な感染管理が取られていることを確認の上、速やかに契約等の手続きを行うよう、依頼した。

関連通知:新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いのうち、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」について(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628699.pdf
通知
新しいCOVID-19についての相談・受診の目安を公表(2020/5/8)
厚労省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の帰国者・接触者相談センター等に相談・受診について、新しい目安を公表した。相談の目安としては、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合とし、具体的な目安の体温がなくすことで、相談範囲を広げることが狙い。また、それ以外の場合でも、「発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合」も相談して欲しいとのこと。

関連リンク:新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf
通知
レムデシビル製剤の承認を受けて、使用に当たっての留意事項を公表(2020/5/7)
厚労省は、レムデシビル製剤(販売名:ベクルリー点滴静注液 100 mg、同点滴静注用 100 mg)については、5/7に「SARS-CoV-2 による感染症」を効能又は効果として特例承認したことを受けて、使用にあたっての留意事項を公表した。添付文書に、肝機能障害患者については、ALT が基準値上限の5倍以上の患者については投与しないことが望ましい、また腎機能障害患者については、本剤の投与により腎機能障害が悪化するおそれがあり、特に重度な腎機能障害患者については、治療上の有益性が危険性を上回る場合のみ投与するよう記されているため、それらを踏まえて本剤の投与を判断することとしている。

関連通知:レムデシビル製剤の使用に当たっての留意事項について(厚労省医薬・生活衛生局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628073.pdf
通知
COVID-19発生に備えた体制整備、発生時の初期対応をリスト化(2020/5/1)
厚労省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応として、医療機関が行うことが推奨される事項をリスト化したものを公表した。リストでは、発生時に感染拡大防止を目的に、①状況把握②PCR検査実施③ゾーニング(感染領域と非感染領域を明確に区分けする)④コホーティング(入院患者を感染者・濃厚接触者・それ以外の者の病室に分ける)⑤標準予防策、感染経路別予防策の徹底 、することを推奨している。

関連リンク:医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について(助言) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000627464.pdf
通知
電話等での服薬指導の取り扱いの疑義解釈(2020/4/30)
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の算定患者で、訪問しての服薬指導ができずに、電話等により「薬剤服用歴管理指導料」を算定する際、処方箋受付が「0回」になるケースの取り扱いについて、調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行うことを求めた。また、レセコンの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は、紙レセプトにより請求するとした。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その16)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626867.pdf
通知
歯科診療、電話・オンラインでの初診は185点を算定(2020/4/27)
厚生労働省は、4月24日の歯科診療における電話・オンラインでの初診については、「C000 歯科訪問診療料」に規定する歯科訪問診療3の 185 点を算定することとした。また、電話等再診料については、施設基準の届出状況に応じて対面診療で、算定していた 「A002 再診料」の44 点、53 点、73 点をそれぞれ算定することとしている。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625703.pdf
通知
歯科診療も初診からの電話・オンラインでの診療を解禁(2020/4/24)
厚労省は、4月24日に歯科診療においても「初診から電話等による診療」を認める通知を発出した。医科同様、電話や情報通信機器等による診療を受けられる医療機関のリストを作成し、厚生労働省のHPで公表するとしている。

関連通知:歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(厚労省医政局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624720.pdf
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リスト
電話・オンライン診療に対応する医療機関リスト、厚労省HPで公表(2020/4/24)
厚労省は4月10日の事務連絡(電話等初診)を受けて、電話やオンラインで診察が受けられる医療機関リストを厚労省のホームページ上で公表しました。同リストでは、施設名(医療機関名)、住所、電話番号、Webサイト、初診・再診の対応、診療科、担当医師などがまとめられています。

関連リンク:対応医療機関リスト(都道府県別)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
通知
電話等初診、トリアージ実施料に関するQ&Aを通知(2020/4/24)
厚労省は、4月初旬から相次ぎ出されている新型コロナウイルス関連通知の疑義解釈(Q&A)を取りまとめ公表した。通知では、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料を届出ている保険医療機関は、6歳未満の乳幼児又は未就学児に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合は、初診料(214点)を算定するとしています。また、検査結果の説明や療養指導を行った際も、電話等再診料(73点)が算定できるとしています。さらに、新型コロナウイルスの感染症患者(疑い患者を含む)に対して、往診を実施する場合にも「院内トリアージ実施料」の算定を可能としています。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)(厚労省保険局)              
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf
通知
通精の電話等再診は、特定疾患療養管理料147点を算定(2020/4/22)
厚労省は、4月初旬から相次ぎ出されている新型コロナウイルス関連通知の疑義解釈(Q&A)を公表した。通知では、精神科で以前より「通院・在宅精神療法」を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療をした場合は、特定疾患療養管理料「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の 147 点を月1回に限り算定できるとしています。

関連通知 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624778.pdf
通知
中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者の治療、診療報酬を2倍に (2020/4/18)
新型コロナ感染症患者の重症化や、他の患者及び医療従事者への感染拡大を防ぐための管理の評価として、中等症以上(酸素吸入が必要な状態)の新型コロナウイルス感染症患者について上限14 日で、1日につき「救急医療管理加算1」の 2倍の点数を算定できることとなりました。なお、届出は臨時的に不要です。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)(厚労省保険局)        
https://www.mhlw.go.jp/content/000622827.pdf
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動画
電話初診・オンライン初診 解説動画(2020/4/16)
4月10日の厚労省通知により、初診から電話で、オンラインで診断も処方も可能となり、オンラインはもとより、電話でも初診が取れると、驚きの変更となります。今回の「電話初診・オンライン初診」の流れを解説した「解説動画」を作りました。是非、ご覧ください。

動画はこちら→https://www.youtube.com/watch?v=yl4IQTrbkF8&t=47s (Weveryチャンネル)
通知
オンライン診療の算定割合1割以下要件、新型コロナ感染拡大中は適用なし(2020/4/14)
新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることから、オンライン診療料の基準「1 月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下」という要件については、新型コロナウイルスの感染が拡大している間に限り適用しないことになりました。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)(厚労省保険局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621620.pdf
通知
初診から電話・オンライン解禁(2020/4/10)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延が進む中、4月10日の厚生労働省通知により「初診から電話・オンライン診療」が解禁となりました。実際に開始されるのは4月13日からです。通知では、初診から電話やオンラインで診療し、診断や処方をする場合は、診療報酬の算定方法「A000初診料」の注2(※1)の「214点」を算定することとしています。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10) (厚労省保険局)https://www.mhlw.go.jp/content/000621316.pdf

      

通知
新型コロナ疑い、院内トリアージ実施料を届出なしで算定可能に(2020/4/8)
新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に、必要な感染予防策を講じた外来診療を行う医療機関は、患者の診療について受診の時間帯によらず「院内トリアージ実施料」が算定できるようになりました。今回は特例措置としては届出は免除されています。

関連通知:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)(厚労省保険局)        
https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdf
通知
医療機関の新型コロナ感染症(COVID-19)対策を通知(2020/4/7)
4月7日に国立感染症研究所及び国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」が改定されました。それを受けて「新型コロナ感染拡大対応策」をまとめた通知が出されています。

関連通知:医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3)(厚労省医政局)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620705.pdf
動画
オンライン診療メーカー、どうやって選ぶの?選定のポイント(2020/3/18)
新型コロナの蔓延の影響で、患者が医療機関に通うのを控えることが増えています。また、スタッフも新型コロナの疑い患者の来院へ、自らの感染リスクを考え、恐れています。患者を守り、スタッフを守り、クリニックを守るために、オンライン診療の導入に注目が集まっています。そこで、医療機関の立場で、オンライン診療のメーカーを選ぶ上での注意点を解説しています。

動画はこちら→https://www.youtube.com/watch?v=GmkbM1oEFVs&t=381s (Weveryチャンネル)
ガイドライン
オンライン診療に係る指針 一部修正(2019/7/31)

「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」で見直された、新しい指針(ガイドライン)です。
厚労省は指針を毎年改訂する方針で、今回は現行の指針で不明瞭な点を明確化するほか、不適切な事例の発生を受けて
指針の諸規定を見直しています。オンライン診療を行う上での要件がまとめられており、今回の改定により2020年4月
以降はオンライン診療の研修義務化すること、などが盛り込まれています。

関連通知 オンライン診療に係る指針(平成31年7月改定版)
     https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf (厚労省)
     オンライン診療に係る指針 Q&A(平成31年7月改定版)
     https://www.mhlw.go.jp/content/000534139.pdf (厚労省)
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